家電製品PLセンターは、客観的な事実に基づき、中立的な立場を堅持しつつ、本ホームページに掲載してある業務を、公正かつ適正に実施します。その業務の一環として、当センターは、家電製品(*1)の事故(*2)にかかわるご相談等をお受けします。
当センターは、相談手続、斡旋手続及び裁定手続の依頼を電話、ファクシミリ、電子メール、郵便又は来所による面談のいずれかの方法で受け付けます。ただし、斡旋手続及び裁定手続の依頼については、依頼者が一般消費者の方で、かつ、一定の要件を満たすことが受付の要件となります。
相談手続については、カウンセラー(*3)が相談内容に応じた助言及び情報提供や当事者間の話合いを促進し、問題の解決を図ります。
斡旋手続及び裁定手続については、手続実施者(*4)が、一般消費者と製造業者等(*5)との間の紛争(*6)の解決を図ります。
相談手続及び斡旋手続は無料でお受けします。なお、裁定手続の場合は、一般消費者に1万円(消費税等込み)の手数料をご負担いただきます。(当事者の要請により外部の機関に原因究明を委託する場合の費用は、当該当事者の方に実費をご負担いただきます。また、当事者自らが利用した交通費等の費用は、当該当事者の方に実費をご負担いただきます。)
なお、当センターは本ホームページに掲載してある基本理念及びプライバシ-ポリシーの他以下を遵守し、業務を行っております。
【秘密保持】
当センターは、以下の事項を適切に管理・保管し、秘密保持に必要な措置を講じています。
(1) | 関係する者の個人情報 |
(2) | 当センターの業務上知り得た当事者及び第三者の秘密 |
(3) | 第三者から取得し、又は開示された情報でセンターが秘密保持契約等に基づき守秘義務を負うもの |
【情報開示】
事故の再発防止及び未然防止に資するため、相談等内容、結果等をホームページに掲載する等の手段により公開することとしております。
公開する内容には、個人情報及び製造業者等が特定できる情報を含まないよう十分配慮しています。
(*1) | 対象とする家電製品については、こちら ![]() |
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(*2) | 対象とする事故は次のとおりです。
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(*3) | 家電製品に関する苦情処理の実務経験を有する者及び家電製品関連技術の専門知識を有する者の中から相談業務及び斡旋業務に従事する者として指名された者をいいます。 |
(*4) | 手続実施者は以下のとおりです。
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(*5) | 家電製品の製造、加工又は輸入を行う者及び氏名等の表示により実質的な製造者等と認められる者をいいます。 |
(*6) | 家電製品の事故に関する民事上の紛争をいいます。 |