指定法人とは

指定法人は、業務別に以下の通り再商品化等実施業務を行い、業務別の実施状況は以下の通りです。

1

特定製造業者等より再商品化等の委託を受けて再商品化等を行う業務

(1)

指定法人が、特定製造業者等との委託契約により、再商品化等を再委託先でリサイクルを行います。
指定法人は、再商品化等を実施する複数の事業者による再商品化等の再委託料金の入札を行います。

(2)

特定製造業者は、指定法人の決定した再委託料金等を受け、排出者から徴収する料金
(リサイクル料金)を決定し、指定法人へ通知します。

(3)

指定法人は、特定製造業者等からの通知により、特定製造業者等の決定した料金を公表します。

(4)

小売業者等が、排出者より特定製造業者等の廃家電を収集したときに、家電リサイクル券に
製造業者名及び料金等が記録され、指定法人が再商品化等業務を再委託した
再商品化等実施事業者によりリサイクルが行われます。

この業務(業務名は「1号業務」といいます。)の実施実績は▶︎指定法人によるリサイクル実施状況をご覧下さい。

2

製造業者等が存在せずまたは製造業者等を確知できない廃家電の
再商品化等を、指定法人が行う業務

(1)

指定法人は、再商品化等を実施する複数の事業者による再商品化等委託料金の入札を行います。

(2)

指定法人は決定した委託料金等により、排出者から徴収する料金(リサイクル料金)を
決定し、料金を公表します。

(3)

指定法人は、特定製造業者等からの通知により、特定製造業者等の決定した料金を公表します。

(4)

小売業者等が、排出者より製造業者等不明等の廃家電を収集したときに、家電リサイクル券に
指定法人の処理であること及びその料金等が記録され、指定法人が再商品化等業務を委託した
再商品化等実施事業者でリサイクルが行われます。

この業務(業務名は「2号業務」といいます。)の実施実績は▶︎指定法人によるリサイクル実施状況をご覧下さい。