当センターは、法務大臣の認証を受けた中立公正な裁判外紛争解決(ADR=Alternative Dispute Resolution)機関です。家電製品(※1)による事故(※2)や品質、安全性等のご相談をお受けします。また、家電製品の事故により一般消費者と製造業者等(※3)が紛争(※4)になった場合、相対交渉の助言を行ったり、斡旋手続や裁定手続により、紛争解決をサポートします。
- ※1
- 当センターが対象とする家電製品はこちら
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- 当センターが対象とする事故とは、家電製品が原因と思われる事故であって、人の生命、身体又は当該家電製品以外の財産へ拡大損害が生じた事故、及び、拡大損害が生じる可能性はあったが、損害が当該家電製品のみに止まり、拡大損害が生じなかった事故。据付工事や配送等のサービスに起因する事故は除く
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- 家電製品の製造、加工又は輸入を行う者及び氏名等の表示により実質的な製造者等と認められる者
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- 対象事故に関する民事上の紛争