家電製品のリコール対応について
家電製品の製造事業者は、家電製品による事故の発生および拡大可能性を最小限にすることを目的としてリコールを実施する。リコールの対応については、2019年6月に改訂された経済産業省の「消費者生活用品のリコールハンドブック2019」にもとづき対応するが、家電製品協会においては、今回の改訂に対応した運用マニュアルをまとめた。
経産省「消費生活用製品のリコールハンドブック」改訂ポイント
■主な改訂ポイント
- (1)実態に即したリコール進捗度の評価方法を追加
- 従来:リコール実施率(%)=リコール実施数 / リコール対象数×100
今回:補正実施率(%)=(リコール実施数+推定廃棄数)/ リコール対象数×100- ※リコール開始から相応の年数が経過しても、事業者の努力にも関わらず見かけ上のリコール実施率が向上しない事案が少なくない。その為、今回市場実態に即した評価方法として、従来の回収台数に既に廃棄された台数分を加えたリコール進捗度で評価しても良いとした。(従来方式でも可)
- (2)経済産業省への進捗報告の頻度緩和
- 従来:関係行政機関等と調整の上、定期的に報告
今回:リコール開始後1年目=3ヶ月、2年目以降=6ヶ月毎 - (3)報告終了の判断基準を明記
- リコール開始からリコール要因による製品事故が発生していない期間が3年以上経過しており、かつ以下①または②の条件を満たす場合は、進捗報告終了
①リコール実施率または補正実施率(市場残存率を反映)が90%以上
②事業者回収努力にもかかわらずリコール実施率が頭打ち状態で2年間経過
「家電製品リコール実施評価のための運用マニュアル概要」
■主旨
【参考資料】- 経済産業省の「リコールハンドブック2019」改訂内容に基づき、製造事業者が適切に家電製品のリコール実施状況を評価できる運用マニュアルを制定
- (1)報告終了の判断基準ーー以下3つの条件をすべて満たすこととした。
- ①製品事故が発生していない期間が3年以上
②リコール実施率または補正実施率(市場残存率を反映)が90%以上
③事業者回収努力にもかかわらずリコール実施率が頭打ち状態で2年間経過 - (2)リコールの回収率
- 補正実施率の式に使用する推定廃棄数については、品目の全推定廃棄数から実修理・回収分を除外した計算式を設定した。
- (3)製品品目毎の市場での製品廃棄数は、家電製品協会が発行する「家電製品使用年数調査の結果報告書」を使用することが出来る
*併せて内閣府「消費動向調査」データによる家電製品年数調査報告書(2017年度版)も参照のこと。
●家電製品リコール実施評価のための運用マニュアル概要
●内閣府「消費動向調査」データによる家電製品年数調査報告書(2017年度版)
※詳細な運用内容を記載した「家電製品リコール実施評価のための運用マニュアル」および「家電製品使用年数調査の結果報告書」は、以下の会員専用ページに掲載しています。(会員専用ページを閲覧するにはパスワードが必要です。閲覧されたい会員各社のメンバーは、委員会担当者にアクセスパスワードをお問い合わせください。)
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