離島対策事業協力制度とは
System
離島における使用済み家電4品目※1の排出者が負担する製造業者等への引渡に係る
収集運搬費用は、海上輸送を伴うことから本土に比して高額となりがちです。
そこで、その費用軽減に積極的に取組む自治体を対象に、合理的に算出された1台当りの海上輸送費用の
原則全額を製造業者等が助成する制度です。
助成金は自治体に対し支払われますが、排出者の負担が軽減される仕組みとなっていることが肝要です。
※1 | エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機 |
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●対象となる海上輸送事業
・ | 対象となる海上輸送事業は、以下の2つの形態となります。 |
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① | 自治体自らが(或いは委託して)行う事業(自主事業) |
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② | 海上輸送を実施する事業者に対し補助金を 交付することにより費用の軽減をはかる事業(補助事業) |
注)海上輸送に加え、搬出港での船積み、受入港での荷卸しが対象となります。
費用のうち自治体職員が自ら船積みを行う等の人件費は補助の対象となりません。
●自治体に於いて①または②が
予算化された事業(補助事業含)であることが前提となります。
期 間
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事業の実施期間
毎年1月〜12月(12ヶ月間)
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事業の募集期間
事業前年の7月〜8月末日
離島対策事業協力の仕組み
Structure
離島地域において排出等される特定廃棄物を当該地域から指定引取場所(指定法人の引き取る場所を含みます。以下同じです。)まで輸送するために要する費用を削減することを目的として行う次に掲げるいずれかの事業を実施する又は実施しようとしている当該地域に係る市町村に対して、事業の実例等の紹介やその他必要な情報の提供、事業の立案に対する助言、第三者委員会基本方針及び離島対策事業協力実施要項等に基づく助成金の交付を行います。
(イ)離島地域(離島4法(離島振興法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法、沖縄振興特別措置法)対象の地域)において特定廃棄物を引き取った又は回収した場所から指定引取場所までの当該廃棄物の輸送を別に定める効率的な方法により行い、当該指定引取場所において当該廃棄物に係る再商品化等実施者に当該廃棄物を引き渡す事業(以下「輸送事業」といいます。)であって(ロ)以外のもの。
(ロ)輸送事業に係る海上輸送に要する費用の全部又は一部に相当する額の補助金を、当該海上輸送を行う者(当該海上輸送を行う者が第三者に当該海上輸送を委託して行っているときは、当該委託をした者)に対して交付する事業。
事業協力を受けるには、応募申請ならびに
離島対策に関する各種報告・確認書類等の提出が必要となります。
応募申請書類・各種報告書の様式などのダウンロード
公開資料 事業協力の実績、内容、評価等
Document