平成6年7月1日に製造物責任法(PL法)が公布されました。その審議の過程で衆・参両院の商工委員会において「裁判によらない迅速公平な被害救済システムの有効性にかんがみ、裁判外の紛争処理体制を充実強化すること。」という付帯決議が全会一致で採択されました(平成6年6月)。
これを受けて「製品分野別裁判外紛争処理体制の整備について」が平成6年10月に通商産業省(現、経済産業省)から通達されました。家電製品PLセンターは、この通達の趣旨に基づき、家電製品の事故に関する紛争解決の窓口として、平成7年3月に設立されました。
当センターの業務は、客観的な事実に基づき、中立的な立場を堅持しつつ、公正かつ適正に実施します。
また、当センターの業務に従事する者は、相談者及び紛争の当事者に対して誠意ある対応をするとともに、当センターの業務の迅速な処理に努めていきます。
(1) | 対象となる家電製品(*1)(以下「家電製品」といいます。)の事故(*2)に関する相談及び家電製品の機能、性能、安全性等に関する相談に対し助言、又は情報を提供します(以下「相談業務」といいます。)。 | ||||||||
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(2) | 一般消費者と製造業者等(*3)との間の紛争(*4)を解決するために斡旋を行います(以下「斡旋業務」といいます。)。 | ||||||||
(3) | 一般消費者と製造業者等との間の紛争を解決するために裁定を行います(以下「裁定業務」といいます。)。 | ||||||||
(4) | その他(1)~(3)の業務に付随する業務を行います(以下「付随業務」といいます。)。 | ||||||||
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(1) | 当センターは、相談、斡旋及び付随業務を行う「相談・斡旋部門」と裁定業務を行う「裁定部門」とで構成されています。
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(2) | 「相談・斡旋部門」は、センター長、カウンセラー(*6)及び付随業務従事者(*7)で構成されています。 | ||||||||
(3) | 「裁定部門」は、家電製品紛争審査会(以下「審査会」といいます。)の委員(*8)で構成されています。 | ||||||||
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