当センターは、法務大臣の認証を受けた中立公正な裁判外紛争解決(ADR=Alternative Dispute Resolution)機関です。家電製品(※1)による事故(※2)や品質、安全性等のご相談をお受けします。また、家電製品の事故により一般消費者と製造業者等(※3)が紛争(※4)になった場合、相対交渉の助言を行ったり、斡旋手続や裁定手続により、紛争解決をサポートします。
お電話等で家電製品による事故や品質、安全性等のご相談をお受けし、助言や情報提供を行ないます。また、一般消費者が、家電製品の事故で損害にあわれた場合、製造業者等との相対交渉が円滑に進むよう助言いたします。
詳しくはこちら相対交渉が難航した場合、当センターのカウンセラー又は顧問弁護士が手続き実施者となり、両当事者から主張・要望等を聞き取った上で被害状況や原因調査結果等を総合的に判断し、斡旋案を提示、紛争解決を図ります。
※斡旋手続開始にあたっては、両当事者の合意が必要です。
相対交渉が難航した場合、紛争審査会長より指名された弁護士、消費者問題有識者、技術者で構成する裁定委員会が手続実施者となります。裁定委員会は、両当事者から主張・要望等を聞き取り、被害状況や原因調査結果等を専門的な見地から総合的に判断し裁定書を作成、受諾を勧告し、紛争解決を図ります。また、斡旋手続きの途中から裁定手続きへの移行も可能です。
※裁定手続開始にあたっては、両当事者の合意が必要です。また、一般消費者は手続費用1万円(税込)が必要です。
- ※1
- 当センターが対象とする家電製品はこちら
- ※2
- 当センターが対象とする事故とは、家電製品が原因と思われる事故であって、人の生命、身体又は当該家電製品以外の財産へ拡大損害が生じた事故、及び、拡大損害が生じる可能性はあったが、損害が当該家電製品のみに止まり、拡大損害が生じなかった事故。据付工事や配送等のサービスに起因する事故は除く
- ※3
- 家電製品の製造、加工又は輸入を行う者及び氏名等の表示により実質的な製造者等と認められる者
- ※4
- 対象事故に関する民事上の紛争
情報開示
当センターに寄せられた家電製品による事故の相談事例等を開示することにより、事故の再発防止、未然防止に努めています。情報開示にあたっては、個人情報や製造業者等が特定できないよう配慮しています。