ご家電製品PLセンターの概要
業務内容
当センターは、法務大臣の認証を受けた中立公正な裁判外紛争解決(ADR=Alternative Dispute Resolution)機関です。家電製品(※1)による事故(※2)や品質、安全性等のご相談をお受けします。また、家電製品の事故により一般消費者と製造業者等(※3)が紛争(※4)になった場合、相対交渉の助言を行ったり、斡旋手続や裁定手続により、紛争解決をサポートします。

お電話等で家電製品による事故や品質、安全性等のご相談をお受けし、助言や情報提供を行ないます。また、一般消費者が、家電製品の事故で損害にあわれた場合、製造業者等との相対交渉が円滑に進むよう助言いたします。

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相対交渉が難航した場合、当センターのカウンセラー又は顧問弁護士が手続き実施者となり、両当事者から主張・要望等を聞き取った上で被害状況や原因調査結果等を総合的に判断し、斡旋案を提示、紛争解決を図ります。
※斡旋手続開始にあたっては、両当事者の合意が必要です。

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相対交渉が難航した場合、紛争審査会長より指名された弁護士、消費者問題有識者、技術者で構成する裁定委員会が手続実施者となります。裁定委員会は、両当事者から主張・要望等を聞き取り、被害状況や原因調査結果等を専門的な見地から総合的に判断し裁定書を作成、受諾を勧告し、紛争解決を図ります。また、斡旋手続きの途中から裁定手続きへの移行も可能です。
※裁定手続開始にあたっては、両当事者の合意が必要です。また、一般消費者は手続費用1万円(税込)が必要です。

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※1
当センターが対象とする家電製品はこちら
※2
当センターが対象とする事故とは、家電製品が原因と思われる事故であって、人の生命、身体又は当該家電製品以外の財産へ拡大損害が生じた事故、及び、拡大損害が生じる可能性はあったが、損害が当該家電製品のみに止まり、拡大損害が生じなかった事故。据付工事や配送等のサービスに起因する事故は除く
※3
家電製品の製造、加工又は輸入を行う者及び氏名等の表示により実質的な製造者等と認められる者
※4
対象事故に関する民事上の紛争
情報開示
当センターに寄せられた家電製品による事故の相談事例等を開示することにより、事故の再発防止、未然防止に努めています。情報開示にあたっては、個人情報や製造業者等が特定できないよう配慮しています。
設立経緯
製造物責任法(PL法)は、1994年7月に公布され、翌年1995年7月1日に施行されましたが、その審議過程の衆・参両院において「裁判外の紛争処理体制を充実強化すること。」という付帯決議が採択されました。また、これを受けて通商産業省(現経済産業省)より、製品分野別に裁判外紛争処理体制を整備するよう各業界に通達が発行され、PL法施行前の1995年3月1日に家電製品の事故に関する紛争解決機関として、家電製品PLセンターが設立されました。
基本理念
当センターは、客観的な事実に基づき、中立的な立場を堅持しつつ、公正かつ適正に業務を遂行します。
そして、当センターの業務に従事する者は、相談者及び紛争の当事者に対して誠意ある対応をするとともに、当センターの業務の迅速な処理に努めていきます。
組織
当センターは、相談、斡旋及び付随業務を行う「相談・斡旋部門」と裁定業務を行う「裁定部門」で構成されています。また、当センターの運営にあたって、一般財団法人家電製品協会の理事長に意見具申等を行う学識者、消費者問題有識者、流通関係者、行政関係者及び家電製品技術者で構成する「家電製品PLセンター運営協議会」を設置し、中立的な立場を堅持しています。
家電製品PLセンター運営協議会
対象製品
当センターが対象とする家電製品は、一般消費者が主に家庭内の日常生活で使用する家電製品で、当センターの活動に賛同する工業会が取り扱う指定製品です。
対象事故
当センターが対象とする事故とは、家電製品が原因と思われる事故であって、人の生命、身体又は当該家電製品以外の財産へ拡大損害が生じた事故、及び、拡大損害が生じる可能性はあったが、損害が当該家電製品のみに止まり、拡大損害が生じなかった事故です。
据付工事や配送等のサービスに起因する事故は除きます。
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