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- 家電製品PLセンターは国の機関ですか?
- 回答
- 民間の裁判外紛争解決機関(ADR機関)です。
ADR法に基づく基準・要件を満たしている機関として法務大臣の認証を受けています。
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- PL法とはどのような法律ですか?
- 回答
- 製造物責任法といって製品の欠陥によって生命、身体又は財産に損害を被った場合、被害者が製造業者等に対して損害賠償を求めることができる法律です。
ただし、製品自体の損害に留まった場合等は対象外になります。
また、製造業者等が製品を流通させてから10年以上が経過している場合には消滅時効により対象外になる可能性があります。
対象外の場合は、同法に基づき製造業者等に損害賠償を求めることができません。
製造物責任法について(消費者庁ホームページ)
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- 事故ではないですが、家電製品の故障や修理についての相談も受付けてもらえますか。
- 回答
- 家電製品に関することであれば、事故以外の相談もお受けしますが、わかる範囲での助言になります。
また、事故以外の案件の場合は、斡旋手続や裁定手続の対象にはなりません。
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- 対象家電製品のリストにない製品でも、相談を受付けてもらえますか。
- 回答
- 対象家電製品でない場合も、わかる範囲で助言させていただきます。
ただし、斡旋手続や裁定手続の対象にはなりません。
対象家電製品
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- 製造業者(または販売業者)ですが、相談を受付けてもらえますか。
- 回答
- 相談であれば、わかる範囲で助言させていただきます。
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- 相談等をするのに費用はかかりますか。
- 回答
- 相談・斡旋手続は無料ですが、裁定手続の場合は、依頼をされた一般消費者に1万円(消費税込)の手数料を負担いただきます。
また、斡旋手続や裁定手続の場合は、通信費等が別途掛かります。
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- だれでも、斡旋手続や裁定手続の依頼をできますか?
- 回答
- 一般消費者であれば、だれでも可能です。
ただし、当事者のいずれかが訴訟を提起している場合や、家電製品PLセンター以外の機関に仲介等の依頼をしている場合を除きます。
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- 東京以外でも斡旋手続や裁定手続を依頼できますか?
- 回答
- 日本国内であれば受付けます。また、必要に応じて現地へ出向き、現場確認等を行います。
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- 斡旋手続と裁定手続はどう違うのですか?
- 回答
- 斡旋手続は、家電製品PLセンターのカウンセラー又は顧問弁護士が、両当事者の間に入り斡旋案を提示し和解を目指します。
裁定手続は、弁護士、消費者問題有識者及び技術者の専門家で構成される裁定委員会で裁定案を作成し、両当事者に受諾を勧告し解決を図ります。
また、斡旋手続は無料ですが、裁定手続は依頼した一般消費者に1万円(消費税等込)を負担いただきます。
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- 斡旋手続や裁定手続は、どれくらいの期間を要しますか。
- 回答
- 案件の内容により異なりますが、斡旋手続は概ね3~4ヶ月、裁定手続は、概ね5~6ヶ月要します。
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- 家電製品PLセンターで事故原因の調査や検査はできますか。
- 回答
- 当センターでは、検査設備を保有していないため、事故品の検査や試験等は行っていません。
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- 家電製品の事故情報について情報提供したい。
- 回答
- 事故に関する情報は、消費者庁で情報収集していますので、最寄りの消費生活センターにご連絡ください。
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- 修理しても直ぐに故障する。リコールをするべきと思うが、メーカーを指導出来ないか。
- 回答
- 当センターは民間機関であり、メーカーを指導できる立場にありません。
また、リコールは、不具合の内容や重要性、発生頻度により、メーカーの判断で実施するものです。