FAQ

事業協力全般に関するFAQ

FAQ

よくいただくご質問とその答えを掲載しています。

  • Q.1

    • 両事業共通

    事業協力の期間がなぜ1月から12月となっているのですか?会計年度では協力いただけませんか?

    A.1

    助成金は家電メーカー等すべて民間からの寄付金扱となっております。従って、会計年度内(3月末日まで)に、助成金の支払が完了していることがこの事業協力では必須となるため、会計年度を事業協力の期間にすることができません。ただし、協力の対象となる事業を4月以降に開始することは可能です。

  • Q.2

    • 両事業共通

    事業協力室のホームページから電子データのダウンロードができません。
    電子メールに添付されているらしい書類が受け取れません。(削除される等)

    A.2

    2017年総務省から出されたインターネット分離に関するガイドラインによって自治体の情報セキュリティ強化が実施されています。その場合、WEBサイトからのデータダウンロードに制限、電子メールの無害化処理等がされている為、ご質問のような状況になります。対応については、ご担当の情報システム管理者にご相談ください。

不法投棄未然防止事業協力に関するFAQ

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よくいただくご質問とその答えを掲載しています。

注意:用語の定義は、不法投棄未然防止事業協力実施要項及び同細則に定めるところによります。

  • Q.1

    • 不法投棄防止

    防止事業と引渡事業がありますが、どちらか一方の事業のみで応募することはできますか?

    A.1

    両事業をあわせて応募いただくことが必要です。なお、引渡事業については、応募した市町村等が協力を辞退し、第三者委員会がそれを認めたことから実施されなかった事例はあります。防止事業は必ず実施いただく必要があります。

  • Q.2

    • 不法投棄防止

    引渡事業の期間がなぜ連続した3ヶ月間以内なのですか?

    A.2

    防止事業の一助としての引渡事業です。不法投棄の未然防止が目的なので、一度片付けて防止効果が発揮されることを期待しております。継続的に不法投棄された廃棄物を回収することには家電メーカー等が資金を拠出して行う事業協力はできません。

  • Q.3

    • 不法投棄防止

    事業予算の申請をした額がすべて助成されるのですか?

    A.3

    すべてが助成されるわけではありません。不法投棄未然防止事業協力実施要項及び細則で規定されている条件(助成率等)に加え第三者委員会にて付された条件に従います。

  • Q.4

    • 不法投棄防止

    防止事業において協力の対象外となる費用にはどのようなものがありますか?

    A.4

    第三者委員会の都度の審議で決まるものがございます。過去には次のようなものが対象外となっておりますのでご参考まで。

    長期にわたり償却費等が発生するもの:システム開発費
    防止事業に直接の効果を持たないもの:通信費等の間接費
    消耗品の購入、維持費など:乾電池、SDカード、保険料、保守費用
    国や都道府県から助成を受ける事業

離島対策事業協力に関するFAQ

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よくいただくご質問とその答えを掲載しています。

注意:用語の定義は、離島対策事業協力実施要項及び同細則に定めるところによります。

  • Q.1

    • 離島対策

    「協会集計」「離島市町村等集計」との表記がありますが、その違いを教えてください。

    A.1

    それぞれ事業の輸送実績を集計する方法です。内容は次のとおりです。更にくわしくは、応募申請書内に記載がございます。

    協会集計:島内で輸送事業を行うリサイクル券を扱う家電販売店等を事前登録し、そのお店から排出された離島廃棄物を協会が集計し離島市町村等に連絡する集計方法です。郵便局券による排出を協力の対象にできません。
    離島市町村等集計:離島市町村等が、島内から排出するリサイクル券の写しを回収し集計して協会に連絡する集計方法です。郵便局券による排出を協力の対象にできます。島内に家電販売店等が無い場合はこちらを選択いただけます。
  • Q.2

    • 離島対策

    中間集積所の運営費用は、協力の対象になりますか?

    A.2

    協力の対象にはなりません。
    本協力は、離島廃棄物の収集運搬を効率的に行う自治体に対して、離島特有のコストアップ要因である「離島廃棄物を離島の港において船舶に積み込むときから本土の港において取り卸したときまで」の費用を対象に行うものです。
    中間集積所の設置は協力の条件である効率的な収集運搬を行うための手段のひとつと考えられるため、その費用は協力の対象には含まないものとします。

  • Q.3

    • 離島対策

    助成単価はどのように算定されますか?

    A.3

    助成単価は応募申請に基づいて第三者委員会が決定した離島廃棄物ごとの1台当たりの海上輸送費用の額に助成率を乗じて算出します。直近の内定審議において第三者委員会が決定した助成率は、100%となっています。

  • Q.4

    • 離島対策

    離島廃棄物の品目別海上輸送費用はどのように見込むのですか?

    A.4

    例えば、コンテナを満載にして輸送する場合、

    コンテナ料金を、品目を問わず満載時の積載台数で除して全品目同一で算出する
    コンテナ料金を、品目別の積載容積比で按分して品目ごとに算出する

    など、輸送事業者等と相談のうえ海上輸送費用を見込んでください。なお、算出が困難な場合は、協会事務局までお問い合わせください。

  • Q.5

    • 離島対策

    輸送事業で要した海上輸送費用全額が助成金として交付されるのですか?

    A.5

    第三者委員会が決定した助成単価に輸送事業により再商品化等実施者に引き渡された離島廃棄物の台数を乗じた額が助成金として交付されます。ただし、離島対策事業協力全体の予算額を超える場合に限り、繰越要請(離島対策事業協力要項第13条参照)のうえ翌年度の交付となります。

  • Q.6

    • 離島対策

    家電販売店等が引き取った離島廃棄物以外に離島市町村等が回収したものも協力の対象となりますか?

    A.6

    離島市町村等が回収した離島廃棄物も対象となります。ただし、離島対策事業協力及び不法投棄未然防止事業協力の 両事業を行っている場合、引渡事業協力の対象となった離島廃棄物については対象外となります。