指定法人とは

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特定家庭用機器再商品化法(以下「家電リサイクル法」といいます。)の制定により、
小売業者が廃家電を収集・運搬し、製造業者等がリサイクルを行う等の仕組みが構築されました。
 
家電リサイクル法を円滑かつ効率的に実施するために、
また、この仕組みを補完する役割を担う者として、同法に「指定法人」に関する規定が設けられました。

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指定法人の役割として、以下の業務が家電リサイクル法第33条に規定されています。

製造業者等であってその製造等に係る特定家庭用機器の量が主務省令で定める要件に
該当するもの(以下「特定製造業者等」という。)の委託を受けて、当該特定製造業者等が
再商品化等をすべき特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為を実施すること。

第十七条の規定により引き取るべき製造業者等が存せず、又は当該製造業者等を確知することができない特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為を実施すること。

市町村の長の申出を受けて、主務大臣が製造業者等への特定家庭用機器廃棄物の
引渡しに支障が生じている地域として主務省令で定める条件に該当する旨を公示した
地域をその区域とする市町村又は当該地域の住民からの求めに応じ、当該地域に係る
市町村の収集した特定家庭用機器廃棄物又は当該住民が排出する特定家庭用機器
廃棄物をその再商品化等をすべき者に引き渡すこと。

特定家庭用機器廃棄物の排出並びに収集及び運搬並びに再商品化等の実施に関する
調査並びに特定家庭用機器廃棄物の適正な排出並びに収集及び運搬並びに
再商品化等の実施の確保に関する普及及び啓発を行うこと。

特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等の実施に関し、排出者、市町村等の照会に応じ、これを処理すること。

2

家電リサイクル法第32条第1項の規定に基づき、平成12年4月18日に同法の主務大臣 (当時は通商産業大臣及び厚生大臣、現在の主務大臣は、経済産業大臣、環境大臣です。) より当協会が指定法人に指定されました。

指定法人の業務は、当協会の指定法人業務センターで実施しています。

3

指定法人は家電リサイクル法第35条により再商品化等業務規程の制定及び制定した
規程の主務省の認可を受けなければならず、指定法人業務センターの再商品化等業務規程は
平成12年4月18日に同法の主務大臣より認可を受けています。

指定法人業務センターの業務は、家電リサイクル法及び再商品化等業務規程に基づいて実施しています。

4

指定法人は、毎年、事業計画及び事業予算書を主務大臣に提出し認可を受けなければならないこと、
事業報告書及び収支決算書を主務大臣に提出しなければならないことが、家電リサイクル法第36条に
規定されています。指定法人業務センターはこの規定を遵守し、毎年、事業計画及び事業予算書を
主務大臣に提出し認可を受け、事業報告書及び収支決算書を主務大臣に提出しています。