特定家庭用機器再商品化法(以下「家電リサイクル法」といいます。)の制定により、
小売業者が廃家電を収集・運搬し、製造業者等がリサイクルを行う等の仕組みが構築されました。
家電リサイクル法を円滑かつ効率的に実施するために、
また、この仕組みを補完する役割を担う者として、同法に「指定法人」に関する規定が設けられました。
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指定法人の役割として、以下の業務が家電リサイクル法第33条に規定されています。
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家電リサイクル法第32条第1項の規定に基づき、平成12年4月18日に同法の主務大臣 (当時は通商産業大臣及び厚生大臣、現在の主務大臣は、経済産業大臣、環境大臣です。) より当協会が指定法人に指定されました。指定法人の業務は、当協会の指定法人業務センターで実施しています。 |
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指定法人は家電リサイクル法第35条により再商品化等業務規程の制定及び制定した
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指定法人は、毎年、事業計画及び事業予算書を主務大臣に提出し認可を受けなければならないこと、
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