家電リサイクル法には、以下の通り製造業者等(製造及び輸入販売を行う事業者)の責務が規定されています。
1 |
再商品化等の責務
特定家庭用機器(家電リサイクル対象4品目)を継続反復して製造等(輸入販売を含む)をしている
製造業者等には、「自らが製造等をした特定家庭用機器が廃棄物となったものの引取りを
求められたときは、それを引取り、再商品化等(リサイクル及び熱回収)を実施する義務」が
家電リサイクル法により課せられています。
|
2 |
再商品化等の責務を果たすのに必要な行為
(1) |
リサイクル料金の設定および公表
製造業者等は、小売業者等から引取りを求められた場合、リサイクル料金を
請求できることとなっています。この料金は以下の条件で決定します。
a) |
廃家電のリサイクルを能率的に実施した場合の適正な原価を上回らないこと。 |
b) |
排出者の廃家電の適正な排出を妨げることのないよう配慮すること。 |
|
(2) |
指定引取場所の設置および公表
製造業者等は、指定引取場所の設置に当たっては、「地理的条件」、「交通事情」、あるいは自らが
製造等をした「対象機器の販売状況」などの条件を勘案して、当該製造業者等への円滑な引渡しが
確保されるよう適正に配置しなければなりません。
また、設置した場合は、ホームページ等で公表しなければなりません。
|
(3) |
廃棄物の引取り
製造業者等は、事前に公表した「指定引取場所」において、自らが製造等した廃家電の引取りを
求められた時は、正当な事由がある場合を除き、それを引取らなければなりません。
(正当な理由がある場合とは、例えば、天災等の事由によって、指定引取場所やリサイクル施設が
操業できなくなっている等の不可抗力により、廃家電の引取りや、リサイクルを行うことが
出来ない時、あるいは、廃家電の引取りを求めた者が、製造業者等の請求する料金の支払いを
拒否しているときなどをいいます。)
|
(4) |
リサイクル料金の回収及び管理票(家電リサイクル券)の回付・保存
小売業者が交付した管理票(家電リサイクル券)に下記の必要事項を記載のうえ、
小売業者へ回付し、その写しを3年間保存しなければなりません。 なお、製造業者等は、
排出者から自らが排出した廃家電に係る管理票の受領についての確認を求められた時は、
正当な理由がなければ、返答をしなければなりません。
|
(5) |
廃棄物の解体選別、破砕、残さの処理等(リサイクルの実施)
製造業者等は引取った廃家電を、リサイクル基準に従って、リサイクルを実施するとともに、
このとき、リサイクルと一体的に行うことが義務付けられた事項も行わねばなりません。
再商品化等の基準は、リサイクルをした製品の総重量を分母とし、
リサイクルされた部品・材料の総重量を分子として算出した割合が以下に
記載する各製品毎の基準以上のリサイクルを実施すること、とされています。
a ) |
|
b ) |
|
c ) |
テレビジョン受信機
(液晶・有機EL・プラズマ式) |
|
74% |
|
d ) |
|
e ) |
|
・ |
エアコンディショナー、電気冷蔵庫・電気冷凍庫及び一部の洗濯機の
冷媒用フロン類の回収及び破壊・再使用を行うこと。 |
・ |
電気冷蔵庫・電気冷凍庫の断熱材に含まれるフロン類の回収及び
破壊・再使用を行うこと。 |
|
(6) |
再商品化等に関する帳簿(リサイクル実施記録)の作成、保管
リサイクルの実績等について、帳簿を備え、5年間保存しなければなりません。
|
|