関連情報

家電リサイクル法では、小売業者の責務として以下を規定しています。
1

引取義務

小売業者は、排出者より廃家電の引取りを求められたとき、以下に該当するときは引取る責務がある。

(1)

過去に販売した製品が廃家電となったとき。

(2)

家電4品の販売時に、購入者より同種の廃家電の引取りを求められたとき。

2

引渡義務

小売業者は、排出者から引取った廃家電は、引取るべき製造業者等へ引き渡さなければならない。

3

引取料金

小売業者が、排出者から廃家電を引取るときには、引取るべき製造業者等が公表した料金で引取らなければならない。また、小売業者は、排出者から廃家電の引取りを求められたときには、収集・運搬の料金(排出者から引き取り、引取るべき製造業者等へ引き渡すまでの運搬料金を示します。)を排出者へ請求することができます。

4

料金の公表

小売業者が、排出者から廃家電を引取るときには、引取るべき製造業者等が公表した料金で引取らなければならない。また、小売業者は、排出者から廃家電の引取りを求められたときには、収集・運搬の料金(排出者から引き取り、引取るべき製造業者等へ引き渡すまでの運搬料金を示します。)を排出者へ請求することができます。