家電リサイクル法では、小売業者の責務として以下を規定しています。
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引取義務小売業者は、排出者より廃家電の引取りを求められたとき、以下に該当するときは引取る責務がある。
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引渡義務小売業者は、排出者から引取った廃家電は、引取るべき製造業者等へ引き渡さなければならない。 |
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引取料金小売業者が、排出者から廃家電を引取るときには、引取るべき製造業者等が公表した料金で引取らなければならない。また、小売業者は、排出者から廃家電の引取りを求められたときには、収集・運搬の料金(排出者から引き取り、引取るべき製造業者等へ引き渡すまでの運搬料金を示します。)を排出者へ請求することができます。 |
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料金の公表小売業者が、排出者から廃家電を引取るときには、引取るべき製造業者等が公表した料金で引取らなければならない。また、小売業者は、排出者から廃家電の引取りを求められたときには、収集・運搬の料金(排出者から引き取り、引取るべき製造業者等へ引き渡すまでの運搬料金を示します。)を排出者へ請求することができます。 |
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