家電リサイクル法では、[製造業者の責務・役割]の通り、製造業者等(製造及び輸入販売を行う事業者)の
責務・役割が規定されています。家電リサイクル法対象4品目の製造及び輸入販売を計画されている
事業者の方は、以下の責務・役割等の実施が必要となります。
1 |
再商品化等の責務
(特定家庭用機器(家電リサイクル対象4品目)を継続反復して製造等(輸入販売を含む)を
されている製造業者等には、「自らが製造等をした特定家庭用機器が廃棄物となったものの
引取りを求められたときは、それを引取り、再商品化等(リサイクル及び熱回収)を実施する義務」が
家電リサイクル法により課せられています。
|
2 |
再商品化等に必要な行為
(1) |
リサイクル料金の設定および公表
|
(2) |
指定引取場所の設置および公表
|
(3) |
廃棄物の引取り
|
(4) |
リサイクル料金の回収及び管理票(家電リサイクル券)の回付・保存
|
(5) |
廃棄物の解体選別、破砕、残さの処理等(リサイクルの実施)
|
(6) |
再商品化等に関する帳簿の作成、保管
|
(7) |
主務省(経済産業省、環境省)からの報告要請に対する再商品化等の実施状況報告及び
再商品化等収支報告
|
※ |
これらの業務は、一部の業務を除き他の者に委託することができます。
|
|
3 |
委託先
特定家庭用機器の製造等の数量が下記の台数に満たない場合は、再商品化等に必要な行為を
指定法人である家電製品協会に委託することができます。
具体的な手続きについては、▶︎こちら(PDF/373kB)をご覧ください。
下記の台数以上の場合は独自で、又は製造業者等で構成されているグループに所属していただき、
再商品化等を実施することになります。
直前3年間の対象機器の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る)
a ) |
エアコンディショナーについては90万台未満
|
b ) |
テレビジョン受信機(ブラウン管式、液晶・有機EL・プラズマ式)については90万台未満
|
c ) |
電気冷蔵庫・電気冷凍庫については45万台未満
|
d ) |
電気洗濯機・衣類乾燥機については45万台未満。
|
この基準内の製造業者等が特定製造業者等とされ、特定製造業者等は
指定法人へ再商品化等実施業務及び再商品化等管理業務を委託できます。
|
4 |
業務委託についてのお問合せ
お問い合わせ、または業務委託を希望される方は、下部メールアドレスへメールにて
「貴社・団体名」「部署名」「ご担当者名」「住所」「電話番号」「メールアドレス」をご連絡ください。
追ってメールまたはお電話でご連絡させていただきます。
|