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特定製造業者等(自社で再商品化等の仕組みを構築できない中小規模の製造業者等
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(1) |
指定法人が委託を受けられる特定製造業者等の基準は、家電リサイクル法施行規則第19条に
この基準内の製造業者等が特定製造業者等とされ、特定製造業者等は指定法人へ再商品化等実施業務及び再商品化等管理業務を委託できます。 |
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(2) |
指定法人は、再商品化等契約等の契約を特定製造業者等と締結し、再商品化等を行います。 |
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(3) |
指定法人の再商品化等の実施方法は、指定法人の再商品化等実施方法をご覧下さい。 |
2 |
製造業者等が存在せず(現在は廃業等により製造業者等が不明である。)または製造業者等を
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(1) |
指定法人がこの業務を行うことで、家電リサイクル法対象製品全てのリサイクル責務者が明確になります。 |
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(2) |
製造業者等が製造等を終了した場合には、製造業者等はリサイクル責務も終了します。 |
(3) |
再商品化等の実施方法は、指定法人の再商品化等実施方法をご覧下さい。 |
3 |
廃家電が排出者から製造業者等への引渡が難しい地域において、指定法人が排出者からの
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(1) |
家電リサイクル法では、排出者からの廃家電の収集及び製造業者等への引渡は、小売業者または |
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(2) |
現在主務省が公示した地域はありません。 |
4 |
家電リサイクル法における廃家電の収集等の仕組みは従来の廃棄物処理と異なるため、
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(1) |
家電リサイクル常設展示(東京及び大阪エリア)の開設及び協会ホームページを活用し、幅広い年代の方々へ家電リサイクルの情報発信を行っています。 |
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5 |
廃家電の排出・収集・運搬・処理の円滑な実施に関し、指定法人が、排出者、
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(1) |
家電リサイクルに関するお問い合わせ等、お問い合わせ一覧をご覧下さい。 |
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