関連情報

消費者及び事業者の方々は、廃家電を廃棄される場合は、家電リサイクル法に
基づき適正に小売業者や市町村に引き渡されるようお願い致します。

ご参考

不法投棄された場合、以下の厳しい罰則がありますので、ご注意下さい。「廃掃法第16条で
「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定されております。
これに違反して、一般廃棄物(注:一般家庭から排出される廃家電はこれに該当します。)を
捨てた者は、「5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金、若しくは併科に処する。」とあります。