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消費者及び事業者が使用済家電を排出するときの責務

(1)

家電リサイクル法第6条では、消費者及び事業者の責務を規定しています。

家電4品目をなるべく長期間使用することにより、使用済家電の廃棄を抑制に努める。
廃棄する場合は、リサイクルが確実に実施されるよう使用済家電を引取り適正なリサイクルを行う者に引き渡し、リサイクルに関する料金の支払に応じ、リサイクルを行う者がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力しなければならない。
(2)

料金のお支払

お支払いただく料金は、以下の①及び②です。

使用済家電の収集運搬料金(小売業者等の運搬手数料で、実施者により異なります。)
使用済家電の再商品化等料金(いわゆるリサイクル料金で、必ず家電リサイクル券が使用されます。)
(3)

小売業者の引取義務

使用済家電を排出するとき、小売業者に引取義務があるのは以下の場合です。

購入者が、買替により同種の使用済家電があるときには、新たな製品を購入した小売業者には、
使用済家電の引取義務があります。引取りを行わない小売業者も散見されますが、
これらの小売業者は法規定の責務を果たしていません。
使用済家電の排出のみの場合は、排出者が排出する使用済家電を購入した小売業者には、
新たな購入がなくとも引取義務があります。使用済家電を購入した小売業者が不明もしくは
引越等で遠方である場合には、自治体にお問い合わせ下さい。使用済家電を、収集する市町村と、収集を行わない市町村がありますので、収集を行っていない市町村の場合、
その処理方法についてもご相談下さい。