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小売業者の引取義務
使用済家電を排出するとき、小売業者に引取義務があるのは以下の場合です。
① |
購入者が、買替により同種の使用済家電があるときには、新たな製品を購入した小売業者には、
使用済家電の引取義務があります。引取りを行わない小売業者も散見されますが、
これらの小売業者は法規定の責務を果たしていません。 |
② |
使用済家電の排出のみの場合は、排出者が排出する使用済家電を購入した小売業者には、
新たな購入がなくとも引取義務があります。使用済家電を購入した小売業者が不明もしくは
引越等で遠方である場合には、自治体にお問い合わせ下さい。使用済家電を、収集する市町村と、収集を行わない市町村がありますので、収集を行っていない市町村の場合、
その処理方法についてもご相談下さい。 |
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