資料2 家電製品の型式設定のガイドライン
2.型式標準化の実施要領
1.型式標準化の目的
商品に各メーカー自由設定の上、付番している型式を一定の基準のもとに整理統合することで、流通・メーカー間の取引業務の効率化を図る。
2.型式の定義
- (1)
- 型式=基本型名+付加型名
- (2)
- 基本型名
商品の機能・構造の違いを区別するために設定した記号。
左右上下・販売単位は原則として基本型名に含める。
尚、基本型名は各メーカーの管理基準によって設定するもので標準化の対象とはしない。 - (3)
- 付加型名
商品の属性を表すために設定した記号。
色・Hzは原則として付加型名とする。 - (4)
- 各項目の表示部位
項目 |
原則 |
例外 |
---|---|---|
色 |
付加型名 |
- |
Hz |
付加型名 |
基本型名 |
左右上下 |
基本型名 |
付加型名 |
販売単位 |
基本型名 |
付加型名 |
付加項目(色、Hz、左右上下、販売単位)を表示する際の方法。
- [1]
- 色、Hzを付加型名に表示するときは、表示順序に従って表示すること。(表示順序は6項に示す)
- [2]
- 左右上下・販売単位を基本型名に表示するときは、基本型名の末尾に表示することが望ましい。
- [3]
- 左右上下・販売単位を例外的に付加型名に表示できるのは、色・Hzと左右上下・販売単位が混同しない場合に限る。
3.付加型名の内容と考え方
- (1)
-
色記号
[1]色記号=基本色記号+付加色記号
- 色記号の標準化は基本色のみとする。
- 色記号は2桁以内とする(1桁で表示する場合は基本色記号のみとし、2桁で表示する場合は前1桁目を基本色記号とする)
- 色記号の呼称は各メーカー自由とする。
- 1基本型名1色の場合は、色記号を付けなくてもよい。
[2]基本色記号
基本色記号として19分類21記号を設定した。
色名称 |
基本色記号 |
備考 |
|
---|---|---|---|
白(ホワイト) |
W |
||
クリーム
|
C |
||
灰 |
H |
||
黒 |
B または K |
→各メーカー選択 |
|
赤(レッド) |
R |
||
ピンク |
P |
||
茶 |
T |
||
橙 |
D |
||
黄(イエロー) |
Y |
||
緑(グリーン) |
G |
||
青(ブルー) |
A または L |
→各メーカー選択 |
|
紫(バイオレット) |
V |
||
銀(シルバー) |
S |
||
金 |
N |
||
柄 |
花 |
F |
|
木目 |
M |
||
キャラクター |
E |
||
その他 |
Z |
||
素材 |
X |
-
- ・英字のI・O・Q は数字の1・0・9と紛らわしいので避けた。
- 中間色も原則として、いずれかの基本色記号に分類する。
(いずれの基本色にも分類できない場合の基本色は基本色記号以外の英文字を使用して表示する) - 色と素材・柄が重複する場合は各メーカーの判断で重視する方を1桁目に表示する。
- 英語の頭文字にした。(W.C.B.R.P.Y.G.V.S)
- クリーム系は色呼称が多くC(クリーム)に統一した。
- 頭文字の重複するものは日本語の頭文字にした。
(H.K.T.D.M) - オレンジのOは数字の0と紛らわしいので橙(日本語)のDとした。
- 黒および青の特例
黒を表す記号は、現在K,B,BCが主に使用されており、一方、青色はB,BL,BU,Lが使用されているため、黒色・青色の色戦略上の重要性を考え、[1]黒はBまたはK[2]青はAまたはLの二つの記号からの選択制を採用した。
[3]付加色記号
- 付加色記号とは色の濃淡及び色・柄のイメージを表す記号。
- 付加色記号は各メーカー自由とする。(基本色記号と重複してもよい)
- 付加色記号のみを色記号として単独で使用してはならない。
- (2)
-
Hz記号
- [1]
-
Hz記号の統一
50Hz→5
60Hz→6 - [2]
- Hz記号を表示するか否かは各メーカーで判断する。
- [3]
- Hz記号を表示する場合は色記号と組み合わせて表示する。
(色記号を表示しない場合はHz記号のみを表示する)
- (3)
-
その他
- [1]
-
左右・上下、販売単位
左右上下・販売単位を表示する場合は、次の記号が望ましい。
- 左右上下
左→L 右→R 上→U 下→D - 販売単位
必要に応じて入り数とパック方式を表示する。
- 左右上下
- [2]
-
ガス種その他
従来どおり各メーカー独自設定とする。
4.繋ぎ記号
- (1)
-
基本型名と付加型名の間には、次の繋ぎ記号を入れる。
- [1]
- -(ハイフン)
- [2]
- ( )
- [3]
- /
- [4]
- スペース(どの繋ぎ記号を採用するかは各メーカーで判断する)
- (2)
- 付加型名を表示する場合は、付加型名と紛らわしい記号を基本型名に使用しないよう、型式設定時に注意する。
5.文字
- (1)
-
使用すべき推奨文字
[1]アルファベット大文字
[2]アラビア数字 - (2)
-
使用が好ましくない文字の例
[1]ギリシャ文字(α,β,Λ,Σ)
[2]ローマ数字(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ)
[3]ひらがな、カタカナ
[4]アルファベット小文字
6.型式の表示順序
付加型名の表示は、色・Hz・その他(ガス種)を原則とした。
7.型式の適用範囲
- (1)
- 今回の標準化適用範囲は、家電製品及びこれに準ずるものとする。
- (2)
-
原則として下記の範囲に同一型式を使用する。
[1]商品の梱包
[2]カタログ類(価格表含む)
[3]伝票類
[4]データ類 - (3)
- 法規などで定められた型式が、使用実態にそぐわない場合の表示は、法規等で定められた範囲に表示媒体にのみ適用する。(管球etc.)
8.法規及び工業会等の決定事項とその関係
- (1)
- 型式の決め方は法規(JISその他)の定めに従う。
- (2)
- 工業会の取り決め事項を尊重する。
9.実施時期
1991年10月
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