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1. 家電のリサイクル
家電リサイクル法の対象製品は何ですか?
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家庭用のエアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目が家電リサイクル法の対象です。(以下「家電4品目」という)。
<備考>
これら家電4品目は、事業所で使用されているものであっても家電リサイクル法の対象です。一方、業務用機器であれば、家庭で使用されているものであっても家電リサイクル法の対象外です。
また、家庭用機器であっても、天井や壁に埋め込まれるタイプのエアコンや、パッケージエアコン、携帯用液晶テレビ、壁に埋め込まれるタイプのテレビ、有機ELテレビは対象外です。
家電リサイクル法の対象か対象外かについて、家電製品協会家電リサイクル券センター(RKC)または家電製品協会の特設サイト「にイラストが掲載されていますので参照してください。
なお、判断がつかないものは、家電製品協会家電リサイクル券センター(RKC)コールセンターまでお問い合わせください。家電製品協会
>家電リサイクル
>対象廃棄物(家電4品目)一覧
https://www.aeha-kadenrecycle.com/pdf/public/4item_list_2024.htm問い合わせ先:
家電製品協会家電リサイクル券センター(RKC)コールセンター
電話:0120-319640
受付時間:午前9時~午後6時
(日・祝休)
家電リサイクル法の対象製品である家庭用のエアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機はどのように廃棄(処分)すればよいですか?
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家庭用のエアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の、「家電4品目」については、家電リサイクル法が制定されており、家電リサイクル法に沿った廃棄(処分)が必要です。
1) 買替えの場合には、新しい製品を購入するお店に引取りを依頼してください。
2) 買替えではない場合には、廃棄(処分)する製品を購入したお店に引取を依頼してください。
3) 買替えではない場合であって、廃棄(処分)する製品を購入したお店が分からない等の場合には、お住いの自治体(市区町村)に問い合わせてください。「廃棄方法」103参照。
4) 全国324か所にある指定引取場所に直接持ち込むという方法もあります。「廃棄方法」106参照。
なお、家電4品目を廃棄(処分)する場合、家電リサイクル法に基づき、リサイクル料金及び収集運搬料金を廃棄(処分)される方が支払う必要があります。
違法な廃棄物回収業者に引取りを依頼してはいけません。「不用品回収業者」107参照。
家電リサイクル法の対象製品である家庭用のエアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機を廃棄(処分)する際、買替えではない場合であって、廃棄(処分)する製品を購入したお店が分からない等の場合には、具体的にどのような方法で廃棄(処分)するのですか?
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そのような場合には、お住いの自治体(市区町村)に問い合わせてください。自治体により、「自治体が自ら引き取る」、「一般廃棄物収集運搬許可業者が引き取る」、「自治体が協力を依頼している小売業者が紹介される」、など対応が異なります。
家電リサイクル法の対象製品である家庭用のエアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機について、インターネット販売・通信販売で新品を購入して買い替える際や、中古品を購入して買い替える際であっても、引取りをしてもらえるのですか?
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インターネット販売事業者・通信販売事業者や中古品販売事業者であっても、家電4品目を販売しているのであれば、家電リサイクル法上の小売業者に該当します。当該事業者から家電4品目を購入することに伴って家電4品目を廃棄(処分)する場合や、当該事業者から過去に購入した家電4品目を廃棄(処分)する場合は、当該事業者に引取りを依頼することができます。
小売業者は対象の廃棄物を引取る義務があります。
家電リサイクル法の対象製品である家庭用のエアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の廃棄(処分)方法の概要について知りたいのですが、どの機関に相談すればよいですか?
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家電リサイクル券センターに相談してください。
<備考>
インターネットが閲覧できる場合、家電製品協会の特設サイトを御覧ください。その他、お電話でのお問い合わせについては、家電リサイクル券センター(RKC)コールセンターに問い合わせてください。家電製品協会
>家電リサイクル
https://www.aeha-kadenrecycle.com/問い合わせ先:
家電製品協会家電リサイクル券センター(RKC)コールセンター
電話:0120-319640
受付時間:午前9時~午後6時
(日・祝休)
家電リサイクル法の対象製品である家庭用のエアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機を廃棄(処分)する際、指定引取場所に自分で直接持ち込むことは可能ですか?
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可能です。全国324か所にある指定引取場所には、直接持ち込むことが可能です。最寄りの指定引取場所は、家電製品協会家電リサイクル券センター(RKC)のホームページで検索できます。
<備考>
事前に、郵便局において、家電リサイクル券(料金郵便局振込方式)を用いてリサイクル料金の振込みが必要です。収集運搬料金はかかりません。
なお、円滑に持込みを行うために、指定引取場所に持ち込む前に、事前に指定引取場所に電話して連絡しておくことをおすすめします。家電製品協会家電リサイクル券センター(RCK)
>指定引取場所検索
https://www.e-map.ne.jp/p/rkcsymap/
家電リサイクル法の対象製品である家庭用のエアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機を廃棄(処分)する際、市中を回っている不用品回収業者に引取りを依頼しても良いのですか?
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市中を回っている不用品回収業者の中には、違法な廃棄物回収業者がいる場合があります。違法な廃棄物回収業者に依頼してはいけません。違法な廃棄物回収業者に家電リサイクル法の対象製品である家電4品目の引取りを依頼すると、「高額な費用を請求されるなどのトラブル」が生じたり、「不法投棄」「不適正処理」「不適正な管理」などに繋ったりします。
<備考>
違法な廃棄物回収業者には、市中を大音量で巡回したり、空き地で回収したり、チラシを配布したり、インターネットで広告を出したりといった例があります。
なお、一般家庭から排出される家電4品目を引き渡すことができるのは、原則として、「一般廃棄物収集運搬許可業者」や委託に限られます。
「産業廃棄物収取運搬業許可」又は「古物商許可」は、家庭から排出される廃棄物の収集運搬には関係ありません。
廃棄物回収に必要な許可は、お住まいの自治体の「一般廃棄物処理業」や委託です。家電4品目の「正しい処分」早わかり!
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/fukyu_special/index.html#02
家電リサイクル法の対象製品である家庭用のエアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の引取りを行っている不用品回収業者について、違法と思われる業者がいるので指導・取締りをしてほしい。
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まずは自治体に相談してください。
家電リサイクル法における、消費者、販売店、メーカーなどそれぞれの役割は具体的にどうなっているのですか?
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使わなくなった家電4品目を排出する消費者(排出者)は、「正しく排出することと費用を負担すること」、「販売店(小売業者)は排出者から使わなくなった家電を引取りメーカーへ引渡すこと」、「メーカーは販売店から使わなくなった家電を引取り、鉄、銅、プラスチックなどの材料として再利用できるようリサイクルすること」、こうした役割分担が家電リサイクル法で定められています。
<備考>家電リサイクル法について
https://www.rkc.aeha.or.jp/text/r_index.html
家電リサイクル法の対象製品である家庭用のエアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の廃棄(処分)における、リサイクル料金及び収集運搬料金とは何ですか?
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家電リサイクル法に基づいて家電4品目を廃棄(処分)すると、その家電4品目は家電リサイクルプラントでリサイクルされます。家電リサイクルプラントにおいて、当該家電4品目は解体され、鉄、プラスチックなどの素材ごとに分類され、再利用されます。また、フロン等の有害物質は適正に処理されます。こうした過程に必要なコストを負担していただくのが、リサイクル料金です。リサイクル料金は、廃棄する家電4品目の品目ごと・製造業者等ごとに異なります。
<備考>
家電リサイクル法に基づいて家電4品目を廃棄(処分)するに当たって、小売業者(家電販売店)に引取りを依頼する場合、当該小売業者が当該家電4品目を引取り、製造業者等に引き渡すまでの運搬費用が、収集運搬料金です。収集運搬料金は、各小売業者(家電販売店)がそれぞれ定めていますので、実際の金額は各小売業者(家電販売店)に問い合わせください。「料金」111参照。家電製品協会
>家電リサイクル
>リサイクル料金検索
https://www.rkc.aeha.or.jp/recycle_price_compact.html
家電リサイクル法において、消費者が負担する費用は何ですか?
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リサイクル料金と収集運搬料金を消費者が負担するように家電リサイクル法で定められています。
リサイクル料金とは、使わなくなった製品を解体、鉄、プラスチックなどの素材ごとに分類し再利用可能な状態としたり、フロン等の有害物質を安全に処理するのに必要な費用です。収集運搬料金は、排出者の家庭からメーカーが運営する指定引取場所までの運搬に要する費用です。
家電リサイクル法における、リサイクル料金、収集運搬料金に消費税はかかるのですか?
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リサイクル料金、収集運搬料金にはそれぞれ消費税がかかります。
家電リサイクル法において、リサイクル料金や収集運搬料金はどのように支払うのですか?
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使わなくなった家電4品目の処分を販売店に依頼する場合は、リサイクル料金、収集運搬料金共にその販売店に支払います。その他に、郵便局でリサイクル料金を支払う方法もあります。詳しくは、インターネットが閲覧できる場合、家電製品協会の特設サイトを御覧ください。その他、お電話でのお問い合わせについては、家電リサイクル券センター(RKC)コールセンターに問い合わせてください。
<備考>家電製品協会
>家電リサイクル
https://www.aeha-kadenrecycle.com/問い合わせ先:
家電製品協会家電リサイクル券センター(RKC)コールセンター
電話:0120-319640
受付時間:午前9時~午後6時
(日・祝休)
家電リサイクル法の対象製品であるテレビが、公共の場所に不法投棄されている。撤去してもらいたいが、どこに依頼すればよいですか?
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不法投棄されている場所を管轄する自治体に依頼してください。
最近、隣の空き地に家電リサイクル法対象製品の廃棄物が不法投棄されて困っています。どう対処したらいいでしょうか?
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まずはお住まいの自治体に連絡、相談してください。
「小型家電リサイクル法」とはどんな取組みですか?
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小型家電(携帯電話、デジタルカメラなど)は、金や銅など、有用金属が多く含まれる一方で、鉛などの有害な金属も含みます。また、希少なレアメタルも含まれています。このため、使用済み小型家電の回収・リサイクルを推進するため、回収体制の整備ができた自治体から順次、使用済み小型家電の回収が始まっています。
<備考>
対象品目は、携帯電話やデジタルカメラ、ゲーム機、時計、炊飯器や電子レンジ、ドライヤー、扇風機など、これまでの法律で対象となっていなかったほぼすべての家電が対象です。
家電リサイクル法では、家電4品目を製造したメーカーにリサイクルを義務づけており、消費者が使用済みになった家電4品目を引き渡す方法は、全国どこでも同じです。(改行)
一方、小型家電リサイクル法では、自治体が使用済み小型家電の回収を行うことになっており、具体的にどの品目について回収を実施するか、また、どのように使用済みの小型家電を回収するかは、それぞれの自治体が決定することになっていますので、居住されている自治体に問い合わせてください。
小型家電を回収してもらう場合は、「小型家電回収市町村マーク」や「小型家電認定事業者マーク」を表示している、居住されている自治体や事業者に引き渡してください。
なお、小型家電に限らず、不要になった家電製品を処分するときは、廃棄物処理法の許可を得てない無許可の不用品回収業者には絶対に渡さないでください。環境省
>廃棄物・リサイクル対策
>各種リサイクル法
http://www.env.go.jp/recycle/recycling/raremetals/
家庭で不要になったパソコンの廃棄(処分)はどうすればいいですか?
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パソコンメーカーが回収し、再資源化します。
<備考>
平成15年(2003年)10月以降に購入した家庭向けパソコンは、パソコンメーカーにより、無償で回収されます。リサイクル処理費だけでなく、運送費も不要です。現在販売されている家庭向けパソコンには、無償で回収するパソコンであることを示すPCリサイクルマークが表示されています。(※1) 家庭向けパソコンの回収は、各パソコンメーカーが窓口となり、郵送の手続きを経て、エコゆうパックで宅配便として再資源化センターに運ばれ、リサイクルされます。
なお、パソコンメーカーによる回収のほか、一部の家電量販店などでも小型家電リサイクル法による回収も行われています。一般社団法人 パソコン3R推進協会
http://www.pc3r.jp/
>家庭系PCリサイクル
>リサイクルの手順
http://www.pc3r.jp/home/recycle_flow.html(※1)PC3R推進協会加盟企業のものに限る。
使用済み電池はどう廃棄(処分)すればいいですか?
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<備考>
一般社団法人 電池工業会
http://www.baj.or.jp/recycle/recycle01.html